特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他、被相続人と特別の縁故があったものをいいます。具体的には、内縁の妻などです。

特別縁故者は、相続人の不存在が確定した後、家庭裁判所に請求することで相続財産の分与を受けることが出来ます。特別縁故者の財産分与は相続人捜索の公告後3ヶ月以内に請求します。そして、家庭裁判所が相当と認めるときは、特別縁故者に清算後の相続財産の全部または一部を与えることになります。

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