相続の態様

相続は人の死亡により生じ、権利義務を承継します。そして、相続は資産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多いときもあります。

また、プラスの財産が多いときでも相続したくない場合もあるかもしれません。このようなときは相続するかしなかを選択することができます。

相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つから選択します。

単純承認

単純承認は被相続人のすべての権利義務を承継します。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐので、借金などがあれば返済をしなければなりません。

単純承認をするのにとくに手続きは必要ありません。
相続があったことを知ってから3ヶ月間相続放棄も限定承認もしなければ単純承認となります。

相続放棄

相続放棄は被相続人のすべての財産を一切引き継がないというものです。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされるので、代襲相続は生じません。

相続放棄は通常、被相続人の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多いときに選択されます。また、相続では、共同相続人の1人に相続財産を集中させることがあります。たとえば、農地の細分化を防ぐために長男が農地を相続して農業を続けるような場合です。このようなときにも相続放棄が利用されることがあります。

相続放棄をするには相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、3ヶ月の熟慮期間は、それぞれ個別に起算します。

限定承認

限定承認は、相続したプラスの財産の限度においてのみ被相続人のマイナス財産を引き継ぐものです。相続の際に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときに選択されます。

限定承認をするには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。

限定承認の申述には相続財産のついての財産目録を提出しなければなりません。この財産目録には、資産や負債を正確に記載しなければなりません。資産などを故意に記載しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

相続人が複数いるときに限定承認をする場合は、相続人全員が共同でしなければなりません。各相続人に個別に限定承認を認めると手続きが煩雑になるからです。

また、相続人の1人が相続放棄をした場合は、はじめから相続人でなかったものとみなされるので、残りの相続人全員で限定承認をすることになります。

遺言書、相続手続のインターネットでのお問い合わせはこちら
遺言書、相続手続の電話でのご相談はTEL 027-347-4578