相続人の不存在

相続人がいないとき、あるいは、相続人の存否が不明のときは相続財産は法人となります。そして、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任して、遅滞なく管理人の選任を公告しなければなりません。

この公告があった後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、管理人は遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその申し出をすべき旨を公告しなければなりません。この期間は2ヶ月を下ることが出来ません。

第2回の公告期間の満了後、なお、相続人のあることが明らかでないときは家庭裁判所は管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。この期間は6ヶ月を下ることが出来ません。

相続人捜索の公告の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、相続人ならびに管理人に知れない相続債権者及び受遺者は権利を失います。

相続人捜索の公告期間満了により、相続人の不存在が確定した場合、特別縁故者がいれば請求により、家庭裁判所の審判によって相続財産の分与を受けることが出来ます。この請求は、相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内にしなければなりません。

特別縁故者への分与がなされても、なお相続財産がある場合は、その相続財産は国庫に帰属することになります。

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