法定相続人
相続人となれる人は法律で決められていて、法定相続人といいます。 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。
配偶者相続人
被相続人の配偶者のことで常に相続人となります。 法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は相続権はありません。
血族相続人
血族相続人は、被相続人と血縁関係にある一定の親族で相続人となる順位が決まっています。
- 第1順位の相続人・・・被相続人の直系卑属
- 第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
- 第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子などの直系卑属がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。 子などの直系卑属がいない場合には、直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
第1順位の相続人相続人・・・被相続人の直系卑属
被相続人の子で、実子だけでなく養子、非嫡出子も含まれます。 養子は、実親と養親どちらの相続人にもなります。
第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属
被相続人の父母などで、被相続人に直系卑属がいない場合に相続人となります。 父母双方がいない場合は、祖父母が相続人となります。 父母の一方がいる場合は、祖父母は相続人にはなりません。
第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合に相続人となります。 半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)も相続人となります。



