相続分の譲渡

相続人は遺産分割前であっても、自由に相続分を譲渡することが出来ます。
相続分の譲渡は、特定の相続財産を譲渡するのではなく、相続人の地位を譲渡するものです。
ですから、相続分の譲受人は、相続人と同じ地位となり遺産分割の手続きに参加することが出来ます。

相続分の取り戻し

共同相続人の1人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、1ヵ月以内にその価額及び費用を償還して、その相続分を第三者から譲り受けることが出来ます。

相続分の取戻権は、相手方の承諾を必要としないので、取戻権の行使によって、相続分の譲受人は当然に相続分を失います。

遺産分割協議書は、遺産に不動産がある場合は登記手続きのときに必要になります。遺産分割協議書の作成承ります。お気軽にご相談ください。

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