相続分

被相続人が遺言を残していれば、遺言の内容に従って分けられます。
遺言書がない場合、相続人が相続する割合は民法で定められています。
これを法定相続分といいます。

配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が相続人の場合は、遺産の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を子が相続します。子が複数いる場合は子の相続分の2分の1を等分したものが子1人の相続分となります。
ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
なお、配偶者がいない場合は、子が遺産の全部を相続します。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者と直系尊属が相続人の場合は、遺産の3分の2を配偶者が、残りの3分の1を父母など直系尊属が相続します。
直系尊属が複数いる場合は、3分の1を等分したものが直系尊属1人の相続分となります。
なお、配偶者がいない場合は、直系尊属が遺産の全部を相続します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、遺産の4分の3を配偶者が、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を等分したものが兄弟姉妹1人の相続分となります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
なお、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が遺産の全部を相続します。

配偶者の法定相続分 その他の法定相続分
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

指定相続分

法定相続分は、遺言書がない場合に誰がどのくらいの割合で相続するかを民法が定めたものですから、遺言書を残せば法定相続分に関係なく誰にどの財産を相続させるかを決めることができます。

また、遺言では、相続人でない者にも遺産を与えることができますし、生前は家族がいるのでできなかった認知をすることもできます。認知の手続は遺言執行者が行うので、遺言で遺言執行者を指定しておきます。

遺言書には法的効力を持つものだけでなく、「家族仲良くしてほしい」など家族への思いや「長男が事業を継いで助けてくれたので多く相続させた」などと相続の理由を書いておくこともできます。これらは法的効力はありませんが、相続争いを未然に防ぐためにも意味があります。

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