相続放棄
相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではありません。被相続人の借金も相続の対象となります。
被相続人に借金が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金を相続しなくて済みますが、プラスの財産も相続できません。
相続放棄の手続は、相続人が自分に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述して行います。
相続人が複数いるときの3ヶ月の熟慮期間はそれぞれ別々に起算されます。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるので、代襲相続は起こりません。
相続放棄をすると相続権が次順位相続人に移ることがあります。
第1順位の相続人(被相続人の子、直系卑属)全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(被相続人の親などの直系尊属)に移ります。
そして、第2順位の相続人全員が相続放棄をすると相続権は第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に移ります。
前順位の相続人全員が相続放棄をした場合の次順位の相続人の相続放棄の熟慮期間は、前順位の相続人が相続放棄をしたことによって自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月です。
限定承認
被相続人の財産がマイナスの財産(借金)が多いときは相続放棄をすればマイナスの財産を相続しなくて済みます。
しかし、被相続人の財産がプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合があります。
このような場合は、限定承認をすることができます。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産を支払うというものです。
限定承認をするには、相続人が自分に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述して行います。
共同相続人がいる場合は、相続人全員が共同して限定承認をしなければなりません。
また、相続人の1人が相続放棄をした場合は、はじめから相続人でなかったものとみなされるので、残りの相続人全員で限定承認をすることになります。
単純承認
相続人が熟慮期間に相続放棄、限定承認の手続を取らない場合は、単純承認することになります。
単純承認は、被相続人の一切の権利・義務を承継します。
相続人が次のような事由がある場合は、単純承認したものとみなされます。
@ 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
A 相続人が相続放棄・限定承認をしないで熟慮期間を経過したとき
B 相続人が相続放棄・限定承認をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、使ったり、悪意で相続財産目録に記載しなかったとき



