家庭裁判所への申し立て一覧

遺産分割 遺留分減殺による物件返還請求 特別代理人選任
未成年後見人選任 相続放棄 相続の限定承認
相続財産管理人選任 特別縁故者に対する相続財産分与
遺言書の検認 遺言執行者選任

遺産分割
説明 被相続人の遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停では,当事者双方から事情を聴いたり,資料等の提出,遺産の鑑定を行うなどして,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
申立人 共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人
遺言執行者(包括遺贈の場合)
申立先 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 被相続人1人につき収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
相続人が配偶者・子・親の場合
  被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
  被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
  上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
遺産目録
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書
夫婦の戸籍謄本1通(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

遺留分減殺による物件返還請求
説明 遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合,遺留分権利者は調停手続を利用することができます。
申立人 遺留分権利者(直系卑属,直系尊属及び配偶者)
その承継人(遺留分権利者の相続人,相続分譲受人)
申立先 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人及び相手方の戸籍謄本及び住民票各1通
被相続人の除籍(戸籍),改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
相続人全員の戸籍謄本各1通
遺産目録,不動産登記簿謄本各1通
夫婦の戸籍謄本1通
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

審判手続

特別代理人選任
説明 親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です。)。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
申立人 親権者
後見人
利害関係人
申立先 子(被後見人)の住所地の家庭裁判所
費用 子(被後見人)1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人(親権者),子(又は申立人(後見人),被後見人)の戸籍謄本各1通
特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
利益相反行為に関する書面
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

未成年後見人選任
説明 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
申立人 15歳以上の未成年被後見人
未成年被後見人の親族
その他の利害関係人
申立先 未成年被後見人の住所地の家庭裁判所
費用 未成年被後見人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人,未成年被後見人(事件本人)の戸籍謄本各1通
未成年後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,登記事項証明書各1通
未成年後見の開始を証する資料(戸籍謄本,戸籍附票謄本など)
※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のこと。
※登記事項証明書とは,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のこと。
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

相続放棄
説明 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述人 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間 申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 申述人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

相続の限定承認
説明 限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述人 相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間 申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 相続の限定承認の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
財産目録1通
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

相続財産管理人選任
説明  相続人の存在,不存在が明らかでないときには,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
申立人 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
申立先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
官報公告料
必要書類 申立書1通
申立人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
相続人(被相続人より先に死亡した者を含む。)全員の戸籍謄本各1通
相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
利害関係を証する資料
相続関係図
財産目録1通
不動産登記簿謄本1通
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

特別縁故者に対する相続財産分与
説明 相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告の期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人の特別縁故者の請求によって,その者に,清算後の相続財産の全部又は一部を与えることができます。
申立人 被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者
申立期間 相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内
申立先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍(除籍)謄本1通
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

遺言書の検認
説明 遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
申立先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

このページのトップへ

遺言執行者選任
説明 遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。
申立人 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人の戸籍謄本,遺言者の戸籍(除籍)謄本各1通
遺言執行者候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,登記事項証明書各1通
利害関係を証する資料
遺言書の写し1通
※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※登記事項証明書とは,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
(事案により他の資料提出の場合あり)

このページのトップへ

遺言書、相続手続のインターネットでのお問い合わせはこちら
遺言書、相続手続の電話でのご相談はTEL 027-347-4578