不動産の名義変更

相続によって不動産を取得したら相続登記をして不動産の名義変更をする必要があります。登記の申請は、相続する不動産を管轄する法務局で行います。

遺産分割による登記申請に必要な書類

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の写し
  • 相続人全員の戸籍謄本・抄本
  • 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
  • 相続人の住民票の写し
  • 固定資産税評価証明書
  • 代理人による申請の場合は委任状

遺言書による登記の申請に必要な書類

  • 登記申請書
  • 遺言書
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の写し
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・抄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 固定資産税評価証明書
  • 代理人による申請の場合は委任状

遺贈による登記の申請に必要な書類

  • 登記申請書
  • 遺言書
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 登記識別情報または登記済証
  • 登記義務者(遺言執行者または相続人)の印鑑証明書
  • 遺贈を受けた人の住民票の写し
  • 代理人による申請の場合は委任状

登録免許税

不動産登記申請の際には、登録免許税がかかります。登録免許税は以下のようにして計算します。
登録免許税=課税価格×税率

相続による所有権移転の登記の登録免許税率は、課税価格の1000分の4です。
遺贈による所有権移転の登記の登録免許税率は、課税価格の1000分の20です。

登録免許税の計算方法

@ 固定資産税課税台帳の価格の1000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。
A 課税価格に税率を掛けます。税率を掛けた額の100円未満を切り捨てた額が登録免許税額となります。

計算例
固定資産税課税台帳の価格が7,811,250円の土地を相続する登記の場合
@ 7,811,250の1000円未満を切り捨てる
  課税価格7,811,000
A 7,811,000に1000分の4を掛ける
  7,811,000×1000分の4=31,244
  100円未満を切り捨てる 31,200
B 登録免許税額 31,200円

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