公正証書とは
公正証書には、遺言公正証書、離婚の際の財産分与や養育費の支払に関する公正証書などがあります。公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
遺言公正証書のほかには、離婚協議書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書などがあります。
公正証書は、公証人が法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があり、務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを得ないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書遺言を作成する
公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。 公証役場は、全国で約300か所あります。
公正証書遺言は、代理人によってすることはできません。
公正証書遺言を作成するには、遺言者のほかに証人2人の立会いが義務づけられています。
適当な証人が見当たらない場合には,公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言作成の準備
公証役場では、遺言の内容を公証人に説明するので、その内容をまとめておくとよいでしょう。
公正証書遺言の場合、誰にどんな財産をどのくらい相続させたいかをまとめておきます。
これらのことを書いたメモなどを用意しておくとよいでしょう。
このほかに以下の資料が必要になります。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合は、不動産登記簿謄本と、固定資産評価証明書
- 証人2人の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。
公証人手数料
公正証書遺言の作成費用は、以下のようになっています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円 までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円 までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円 までごとに8000円を加算 |
公正証書遺言の場合、遺言加算というものがあり、全体の財産が1億円未満のときは、手数料額に、1万1000円が加算されます。
また、遺言書は、原本、正本、謄本の3部を作成して、原本を公証役場に残保管して、正本と謄本を遺言者に渡されます。
これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
手数料は事案により異なるので公証役場に確認してください。



