寄与分
相続人の中には被相続人とほとんど交流のない人と、被相続人の事業を助け、財産の増加や維持に貢献した人や、長年にわたって被相続人の病気の看護に献身的に努めた人がいる場合があります。
このような相続人がその他の相続人と同じ相続分しか相続できないとしたら不公平であるといえます。
そこで、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした相続人には「寄与分」として本来の相続分より多く相続することが認められています。
寄与分が認められるには事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人でなければなりません。 寄与分者は相続人でなければならないので、長男の嫁が義理の父の介護をしても長男の嫁には寄与分は認められません。このような場合は、嫁の介護を考慮して遺産分割協議で長男に多く相続させるという方法も考えられます。
寄与分の算定
寄与分をどのくらいするかは相続人の協議によって決めます。 まず、被相続人の遺産の中から寄与分を控除して、残りの遺産を元に相続人の相続分を決めます。 寄与者は、相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。
相続人の協議で寄与分を決められないときは、家庭裁判所に申し立てをして決めることになります。 家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
たとえば、遺産総額3500万円。相続人は妻と子ども3人。長男が父親の事業の拡大に特別の寄与をし、寄与分500万円。 @ 遺産総額から寄与分を控除 3500万円−500万円=3000万円
A 寄与分を控除した相続財産を相続人で分割 妻の相続分 3000万円×2分の1=1500万円 子どもの相続分 3000万円×2分の1×3分の1=500万円
B 長男の相続分に寄与分額を加える 500万円+500万円=1000万円
各相続人の最終的な相続分 妻 1500万円 長男 1000万円 次男・長女 それぞれ500万円



