相続欠格

法定相続人であっても一定の行為をした場合、相続の権利が剥奪されます。これを相続欠格といいます。相続欠格に該当するのは次の場合です。

@ 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害し、また、殺害しようとして刑に処された者
A 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかったもの(ただし、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
B 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
C 詐欺や脅迫によって遺言をさせたり、取り消し、変更をさせようとした者
D 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者

上記の5つの欠格事由に該当すると相続権を失います。ただし、相続欠格者の子は代襲相続することができます。

相続人の廃除

相続人の行為が相続欠格には該当しないが、被相続人に対して侮辱するなどした場合に被相続人は相続人の相続権を奪うことができます。これを相続人の廃除といいます。

廃除の対象となるのは遺留分の権利のある相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です。

次の2つに該当する場合は相続人の廃除をすることができます。
@ 被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えた
A その他著しい非行があったとき

以上の2つの行為が被相続人に対して行われたとしても、一時的な感情によって行われたのであれば廃除は認められません。

相続人の廃除をするには、家庭裁判所に対して、廃除の審判の申し立てをします。この申し立ては、被相続人が生前に申し立てることもできますし、遺言によってすることもできます。

遺言による廃除をする場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをします。

廃除の取り消しも家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。廃除の申し立てと同様、被相続人の生前でも、遺言によってもすることができます。

相続人の廃除も相続欠格と同様に、廃除者に子がいれば代襲相続をすることができます。

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