遺留分
被相続人は遺言を残すことで遺産を自由に処分することができます。しかし、遺産を相続人の1人に全部相続させると遺言した場合、残りの相続人は遺産をまったくもらえず不公平な結果になってしまいます。また、遺産を他人に全部遺贈すると、残された家族は生活ができなくなってしまうこともあります。そのため、民法は、一定の相続人に対して最低限の相続割合を認めています。これを遺留分といいます。
相続人に遺留分が認められているといっても、全ての相続人に遺留分が認められているわけではありません。 遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1、それ以外の場合は、2分の1です。 遺留分のある相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものとなります。
遺留分減殺請求
遺言によって遺留分が侵害されていても、その遺言が無効になるわけではありません。侵害された遺留分を取り戻したい場合は、遺留分を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求をした場合、遺留分を侵害している部分の遺言が無効となるだけで、他の部分は無効にはなりません。
遺留分を侵害している遺言でも、その遺言を相続人が認めるのであれば遺留分減殺請求をする必要はありません。この場合、遺言のとおりに相続されます。
遺留分減殺請求権の時効
遺留分減殺請求権は、相続の開始および返還すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効によって消滅してしまいます。また、相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまいます。
遺留分減殺請求は、請求した日を明確にするために配達証明付内容証明郵便で受贈者や受遺者に対して行います。
遺留分は法律で保障されている相続人の最低限の相続分です。 遺言書は、遺留分に考慮して書きましょう。 遺留分を無視した遺言は、相続人の争いの元になります。



