妻(配偶者)と嫡出子と非嫡出子が相続する場合の相続分
被相続人に愛人の子ども(非嫡出子)がいる場合、非嫡出子も相続人となります。 ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。 愛人には相続権はありません。
愛人の子どもは認知されていなければ相続人にはなりません。 被相続人の生前に認知されていなくても、被相続人の死亡後3年を経過するまでは認知の訴えを提起することができます。
妻の相続分・・・2分の1
長男の相続分・・・2分の1×5分の2=10分の2
長女の相続分・・・2分の1×5分の2=10分の2
非嫡出子の相続分・・・2分の1×5分の1=10分の1
愛人・・・相続権なし



