妻(配偶者)と兄弟姉妹(半血兄弟あり)が相続する場合の相続分
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもや孫などの直系卑属および父母や祖父母などの直系尊属がいない場合です。
この場合の妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 兄弟姉妹が複数いる時は、均等に分けます。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
妻の相続分・・・4分の3
弟1の相続分・・・4分の1×5分の2=10分の1
弟2の相続分・・・4分の1×5分の2=10分の1
半血兄弟の相続分・・・4分の1×5分の1=20分の1



