妻(配偶者)と子と孫が相続する場合の相続分
妻の相続分は2分の1です。
被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合、先に亡くなった子に子ども(被相続人の孫)がいれば、その子どもが代わりに相続します。
これを代襲相続といいます。
被相続人の子が相続欠格に該当する場合、廃除によって相続分を失った場合も、その子どもが代襲相続します。
相続放棄した場合は、代襲相続はありません。
妻の相続分・・・2分の1
孫1の相続分・・・2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
孫2の相続分・・・2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
子2の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1



