妻(配偶者)と兄弟姉妹が相続する場合の相続分

妻(配偶者)と兄弟姉妹が相続する場合の相続分

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子や孫などの直系卑属および父母などの直系尊属がいない場合です。
妻(配偶者)と兄弟姉妹が相続する場合の相続分は、妻が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の相続分である2分の1を均等に分けます。

妻の相続分・・・4分の3
兄の相続分・・・4分の1×2分の1=8分の1
弟の相続分・・・4分の1×2分の1=8分の1

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