妻(配偶者)と父母が相続する場合の相続分
配偶者と父母が相続するケースです。
このケースの場合、妻が相続財産の3分の2を相続し、残りの3分の1を父母が相続します。
両親とも健在の場合は3分の1を均等に相続します。
父母が相続人となるには、被相続人に子どもなどの直系卑属がいない場合です。
妻の相続分・・・3分の2
父の相続分・・・3分の1×2分の1=6分の1
母の相続分・・・3分の1×2分の1=6分の1
このケースのように母がすでに亡くなっていて、祖父母がいる場合は、妻が相続財産の3分の2を相続し、残りの3分の1を父が相続します。
父母のどちらかが健在の場合は、祖父母は相続人にはなりません。
父母が2人とも亡くなっていれば、祖父母が相続人となります。
妻の相続分・・・3分の2
父の相続分・・・3分の1
祖父の相続分・・・0
祖母の相続分・・・0



