妻(配偶者)と実子と養子が相続する場合の相続分

妻(配偶者)と実子と養子が相続する場合の相続分

配偶者と実子と養子がいるケースです。
このケースの場合、妻が相続財産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもが相続します。
実子と養子がいる場合、相続分は平等です。
このケースのように実子2人、養子1人の場合は、それぞれ6分の1ずつ相続します。

妻の相続分・・・2分の1
子1の相続分・・・2分の1×3分の1=6分の1
子1の相続分・・・2分の1×3分の1=6分の1
養子の相続分・・・2分の1×3分の1=6分の1

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