妻(配偶者)と子どもが相続する場合の相続分

妻(配偶者)と子どもが相続する場合の相続分

ご主人が亡くなられて妻と子どもが相続するというケースです。
このケースの場合、妻が相続財産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもが相続します。
子どもが複数いる場合は、子どもの相続分である2分の1を均等に分けます。
このケースのように子どもが2人の場合は、それぞれ4分の1ずつ相続します。
子どもが3人の場合は、6分の1ずつ相続します。

妻の相続分・・・2分の1
子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1

妻が亡くなった場合は、夫と子どもで相続します。

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