遺産分割協議
被相続人の残した財産を複数の相続人が分け合うことを遺産分割といいます。遺言書によって各相続人の取得財産が指定されていれば、原則的には遺言書にしたがって遺産を分割します。遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割協議が進められます。
遺産分割には、現物分割・換価分割・代償分割があります。
現物分割
現物分割とは、「不動産は妻の花子に」とか「預貯金は長男の一郎に」などのように個々の遺産を現物のまま各相続人に相続させる方法です。
換価分割
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金に変えて、その現金を各相続人に配分する分割方法です。
代償分割
代償分割とは、相続人の1人が自分の相続分よりも多くの財産を現物で取得した場合、他の相続人に相続分を超えた額を金銭で支払う分割方法です。例えば、長男が農地を単独で相続して、他の兄弟に対して相続分相当の金銭を支払うような場合が代償分割にあたります。
遺産分割の禁止
被相続人は、遺言により5年をこえない期間内、遺産分割を禁止することができます。遺言で遺産分割が禁止されている場合は、相続人全員の合意があっても遺産分割をすることはできません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。相続人のうち1人でも欠いた分割協議は無効となります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、分割協議の内容に相続人の全員が合意している場合、遺産分割協議書の作成は協議書を郵送するなどして作成することもできます。
相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいて、その親権者も相続人のときがあります。未成年者の法定代理人は通常、両親などの親権者ですが、親権者も相続人の場合、未成年者と利益が対立するので、親権者は未成年者を代理することはできません。このような場合、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。そして、遺産分割協議には、この特別代理人が未成年者を代理して参加します。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないというものではありませんが、遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議の有無や内容について争いが起こってしまう場合があるので、共同相続人による遺産分割協議が成立した証拠書類として作成します。
また、遺産に不動産がある場合は遺産分割協議書が登記手続きのときに必要になります。
遺産分割協議をするには、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、等を取り寄せて相続人を確定しなければなりません。



