遺産分割協議書

相続手続をしないままでいると、相続人に相続が発生するなどして、相続手続をするのに必要な関係者が増え、手続が複雑になるおそれがあります。
相続手続は、できる限り早くすませることをお勧めします。

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないというものではありませんが、遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議の有無や内容について争いが起こってしまう場合があるので、共同相続人による遺産分割協議が成立した証拠書類として作成します。

また、遺産に不動産がある場合は遺産分割協議書が登記手続きのときに必要になります。

遺産分割協議をするには、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、等を取り寄せて相続人を確定しなければなりません。

コンピュータ化されていない戸籍謄本等は、読みづらくとても手間と時間がかかります。
当事務所では、亡くなられた方の戸籍謄本等を取り寄せ、遺産分割協議書の作成をさせていただきます。

遺産分割協議書の作成など相続について、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議書は、遺産に不動産がある場合は登記手続きのときに必要になります。遺産分割協議書の作成承ります。お気軽にご相談ください。

遺言書を残しておいた方がよい場合

  • 法定相続分と異なる配分をしたい場合
  • 相続人の人数・遺産の数が多い場合
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
  • 相続人以外に財産を与えたい場合
  • 配偶者以外との間に子供がいる場合など

遺言書はご自分で書くこともできますが、遺言の方式は法律で定められていて、法定の要件を欠く遺言は無効となってしまいます。

遺言書が無効にならないために、当事務所では、お客様のお話をお聞きし、ご希望が実現するよう法的に間違いない遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

このページのトップへ
遺言書、相続手続のインターネットでのお問い合わせはこちら
遺言書、相続手続の電話でのご相談はTEL 027-347-4578