お知らせ&更新情報
- 成年後見登記追加しました。(2009.12.11)
- 登記されていないことの証明書とは何ですか?追加しました。(2009.11.27)
- 判断能力が不十分な方が親族の財産を相続することになった方の利用例追加しました。(2009.11.20)
- 成年後見によくある質問追加しました。(2009.06.24)
- 法定後見制度追加しました。(2009.06.24)
- 任意後見制度追加しました。(2009.06.24)
- 成年後見とは追加しました。(2009.06.24)
- 妻と子と廃除を受けた子がいる場合の相続分追加しました。(2009.06.09)
- 『遺言書相続手続』ホームページリニューアルしました。(2009.03.01)
相続手続
相続手続をしないままでいると、相続人に相続が発生するなどして、相続手続をするのに必要な関係者が増え、手続が複雑になるおそれがあります。
相続手続は、できる限り早くすませることをお勧めします。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないというものではありませんが、遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議の有無や内容について争いが起こってしまう場合があるので、共同相続人による遺産分割協議が成立した証拠書類として作成します。
また、遺産に不動産がある場合は遺産分割協議書が登記手続きのときに必要になります。
遺産分割協議をするには、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、等を取り寄せて相続人を確定しなければなりません。
遺言書を残しておいた方がよい場合
- 法定相続分と異なる配分をしたい場合
- 相続人の人数・遺産の数が多い場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
- 相続人以外に財産を与えたい場合
- 配偶者以外との間に子供がいる場合など
遺言書はご自分で書くこともできますが、遺言の方式は法律で定められていて、法定の要件を欠く遺言は無効となってしまいます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つあがります。
任意後見は、判断能力が不十分となったときのためにあらかじめ、財産管理や療養看護などに関することについて代理権を与えておくというものです。
「争いの起こらない遺言書を書きたい」
「相続の手続がわからない」
「親が訪問販売で必要ない高価なものを買ってしまう」・・・など

